贈与によるものと認定された裁決事例
請求人(相続人)名義の定期預金が
贈与により取得したと
認定された事例
の判断理由によると,
1、請求人らに贈与する
意思があったと推認されること,
2,定期預金に見合う金額の
贈与税の申告と納税がなされ
ていること,
3,相続人らは贈与税の申告等に
ついて承知していたこと,
4,相続人らは,
相続開始前までに
被相続人から
定期預金の通帳を受け取っていると
推認されることを挙げているo
贈与税の申告がなされていたことをその判断理由の1っとして採用
している。
以上の裁判例、採決例等から
少なくとも、
贈与と認められるため(相続財産とされないため)には
贈与契約書の作成が最低限必要であること
贈与税の申告書を提出しておくことが必要であること
また、贈与を受けた預金の出し入れを被相続人が行っていないこと。
(口座開設届や入出金伝票を被相続人が書かないこと)
印鑑が被相続人のものでないこと