生命保険の注意点
1.契約者貸付金
生命保険契約の契約者は、 その保険契約の解約返戻金の範囲内で 保険会社から貸付けを受けることができるが これを契約者貸付金といい、 相続人が相続により取得したとみなされる保険金の額は、 契約者貸付金の額を控除した金額となり、 その金額で非課税金額を計算する
2.剰余金
保険金受取人が 保険金に加えて剰余金(配当金)や 前納保険料を受け取った場合 それらも、生命保険金に含めて、非課税金額を計算する。
取得したとみなされる保険金の額は、 契約者貸付金の額を控除した金額となり、 その金額で非課税金額を計算する
剰余金(配当金)や 前納保険料を受け取った場合 それらも、生命保険金に含めて、非課税金額を計算する。