失踪宣告を受けた場合にも相続が開始します。
不在者の生死不明の状態が、
通常、7年間、
特別な危難の場合には
危難の去った時から
1年間継続した時に、
家庭裁判所が
利害関係人の請求に基づき、
失踪宣告します。
失踪宣告があると、
死亡したものとみなされ
相続が開始します。
失踪宣告を受けた場合にも相続が開始します。
不在者の生死不明の状態が、
通常、7年間、
特別な危難の場合には
危難の去った時から
1年間継続した時に、
家庭裁判所が
利害関係人の請求に基づき、
失踪宣告します。
失踪宣告があると、
死亡したものとみなされ
相続が開始します。