課税資産の譲渡等の対価 | 契約等において 本体価格(税抜価額)と 消費税額および地方消費税額とを 明らかにしていない場合には その課税資産の譲渡等の対価は 消費税等を 含んだものになります。 この場合 課税資産等の 税抜対価の額は 契約金額×110分の100になります。 |
TEL048(648)9380
埼玉県さいたま市大宮区土手町3-88-1-301
課税資産の譲渡等の対価 | 契約等において 本体価格(税抜価額)と 消費税額および地方消費税額とを 明らかにしていない場合には その課税資産の譲渡等の対価は 消費税等を 含んだものになります。 この場合 課税資産等の 税抜対価の額は 契約金額×110分の100になります。 |